ハラスメント特集第三回目、今回は、経営者の対策を特集します。
もちろん、就労者の方にも無関係ではありません。
事業主が法律で義務付けられていることを知り、落ち度があれば適宜順守を願い出られるようにしておくこともハラス職場のハラスメント防止に繋がります。
明るみに出たときは被害が大きくなっていることも多々あるのがハラスメント問題。後味も悪く、取り返しがつかない事態も。
しっかり防止して、成果への可能性を拡げていきましょう。
法律で制定!企業のハラスメント対策
「改正労働施策総合推進法」により、職場のパワーハラスメントの防止を企業に義務づけることが法律で決まり、2020年6月から施行となりました。
※中小企業においては2022年4月から施行となり、それまでは努力義務となります。
パワハラの内容が悪質な場合は企業名の公表も検討されています。
感染症等で世界的に不安定である昨今、休業や感染症対策をしながらの営業等、ストレス下における慣れない現場対応を与儀なくされていることが多いのではないでしょうか。こういった状況はハラスメントが発生しやすいときともいえ、平素よりもより注意が必要と言えます。
テレワークだから安心、とも言いきれません。
テレワーク中は問題が可視化されにくいともいえ、より注意が必要なこともあります。
社風や各職場、部署にあった対策が必要
夏季休暇のシーズン、先手を打ってしっかりと対策することにより、業績アップを目指せる健全な職場に整えていきましょう。
どんな注意が必要か?
厚労省から配信されているポイントをみてみましょう。
事業主が講ずべき措置
- 1.ハラスメントの内容、方針等の明確化と周知・啓発
- 2.行為者への厳正な対処方針、内容の規定化と周知・啓発
- 3.相談窓口の設置
- 4.相談に対する適切な対応
- 5.事実関係の迅速かつ正確な確認
- 6.被害者に対する適正な配慮の措置の実施
- 7.行為者に対する適正な措置の実施
- 8.再発防止措置の実施
- 9.業務体制の整備など、事業主や妊娠等した労働者等の実情に応じた必要な措置
- 10.当事者などのプライバシー保護のための措置の実施と周知
- 11.相談、協力等を理由に不利益な取扱いを行ってはならない旨の定めと周知・啓発
『確かに』と頷けることばかりですが具体的には職場や業種によっても違ってくるので簡単ではないかもしれません。
個人の感性も係わる場合があるハラスメント問題、業務内容や職場の雰囲気もあり、どんなふうに気をつけていくのが最善なのか、難しく感じることもあるかも知れませんね。
また、就業規則に書かれていても、具体的にどうしたら良いか、現場責任者が悩むこともあるでしょう。
判断に悩む場合、まずは公的機関の配信やパンフレットをガイドラインとし、
それでも具体的に考えにくいというときは、まずはまるごとササエルにご相談ください。
専門家の豊富な知識と丁寧なご提案で、問題解決を一緒に図ってまいりましょう!